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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第7回「遺産総額の計算」

第7回
「遺産総額の計算」

相続税の計算方法に興味がわいた社長さん。どうやら、3つのステップを踏まなければいけないようです。
今回は『STEP1-(1):遺産総額の計算』についてお話します。

社長

遺産総額の計算?・・・つまり、相続した財産がどれくらいあるか、ってこと?

あさひ

すべての遺産、つまり「本来の相続財産」だけでなく「みなし相続財産」「非課税資産」の価値をで表すことです。

本来の相続遺産

亡くなった時点で、被相続人名義となっている財産

みなし相続遺産

課税時期には被相続人名義の財産ではないため、民法上は相続財産として遺産分割の対象とはならないが、相続税の計算をする場合に、相続財産に含めなければならない財産。
ex)死亡保険金、死亡退職金

非課税資産

社会的・政策的見地から課税することがふさわしくないもの。
ex)墓所、墓地、神棚、仏壇

社長

現金だけならわかりやすいけど、実際には不動産もある。僕の会社の株式だってあるよ。あれらは一体「何円」なんだろうね?

あさひ

そうなんです。モノの価値って、結構曖昧ですよね。人それぞれバラバラでも困ります。そこで、一定のルールに基づいてモノの価値を決めていくことになります。実務上では、非常に複雑な計算をしますので、ここでの説明は省きますね。

社長

そうか。じゃあ、そのルールに基づいて出した金額を合計すれば総額が出るわけだ。

あさひ

はい。そして、この総額からまずは非課税資産を控除します。死亡保険金・死亡退職金は、法定相続人1人につき500万円を非課税資産として控除することができます。

社長

なるほどね。複雑なことはたくさんありそうだけど、よくわかったよ。

あさひ

そうですか。それでは『STEP1-(2):遺産総額から控除する債務と葬式費用』についての説明へと移りましょう。

第8回「遺産総額から控除する債務と葬式費用の計算」

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