岡山県岡山市の会計・税務のことならあさひ合同税理士法人へ。確定申告、年末調整、法人設立、IT化をサポートします。
岡山県岡山市北区表町1-7-15パークスクエアSHOWA4F TEL:086-226-5566 FAX:086-226-1802

トップ  リンク集  お問い合わせ

ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第4回「遺言ってどうすればいいの?」

第4回
「遺言ってどうすればいいの?」

相続人以外の人に遺産をあげたい場合、「遺言」という方法があると、前回お話しました。
今回は「遺言」について勉強しましょう。

社長

実は僕は、昔、大変お世話になった人がいるんだ。その人にも恩返ししたいから少しでも財産をあげたいんだけど・・・・!法定相続人じゃないからダメなのかなぁ。それに、長男は事業も継いでがんばってくれてるから他の兄弟より多めにやりたいんだけど、法定相続分で分けるしかないの?

あさひ

いいえ、大丈夫です。そんな時のために“遺言”という方法があるんですよ。前回お話した“法定相続分”に対して、遺言による“指定相続分”があります。

社長

“遺言”!?指定相続分???それって誰でもできるの?どうしたらいいの?

あさひ

“遺言”するには、“遺言書”を作成するのが一番です。

【遺言書(ゆいごんしょ)】
「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の3方式が一般的です。

自筆証書遺言書

遺言書を自分で書き、印鑑を押すだけです。ただし、相続人の立会のもと家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言書

公証役場で証人2人以上の立会いのもとに作成し、原本は公証役場で保管します。

秘密証書遺言書

内容は自分で書き、封印したものを公証役場にもって行き、遺言があることを記録してもらい、保管は自分でします。

社長

なるほど!遺言にもいろいろあるんだね。

あさひ

そうです。しかし、相続財産には“遺留分”というものがあり、遺言でも侵すことができない相続人の権利があったり、遺言できる内容が法律で規定されているので、作成する時は、十分な配慮が必要ですよ。

社長

よーし、家族のためにも元気なうちに考えてみるか!!

第5回「相続があったら、いつまでに誰が申告して税金を納めるの?」

このページのトップに戻る

※ Microsoftは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

公開セミナー
年間を通じて、数多くのセミナーを開催しております。
新着セミナー
開催レポート
カテゴリ別で見る
サービス内容
トピックス
ITを活用してコスト削減、売上増を目指す!
歯科だより
ちょっと気になる経理処理
いざ相続
コラム
総務カレンダー
豆知識
春を待つ
Adobe Reader
トップページ公開セミナーサービス内容求人情報役員紹介会社概要リンク集お問合わせ
Asahi Topics「いざ!」という時に役立つ相続税の知識奥山ユの随筆総務カレンダー豆知識