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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第4回「遺言ってどうすればいいの?」 第4回
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社長 |
実は僕は、昔、大変お世話になった人がいるんだ。その人にも恩返ししたいから少しでも財産をあげたいんだけど・・・・!法定相続人じゃないからダメなのかなぁ。それに、長男は事業も継いでがんばってくれてるから他の兄弟より多めにやりたいんだけど、法定相続分で分けるしかないの? |
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あさひ |
いいえ、大丈夫です。そんな時のために“遺言”という方法があるんですよ。前回お話した“法定相続分”に対して、遺言による“指定相続分”があります。 |
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社長 |
“遺言”!?指定相続分???それって誰でもできるの?どうしたらいいの? |
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あさひ |
“遺言”するには、“遺言書”を作成するのが一番です。 【遺言書(ゆいごんしょ)】
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社長 |
なるほど!遺言にもいろいろあるんだね。 |
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あさひ |
そうです。しかし、相続財産には“遺留分”というものがあり、遺言でも侵すことができない相続人の権利があったり、遺言できる内容が法律で規定されているので、作成する時は、十分な配慮が必要ですよ。 |
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社長 |
よーし、家族のためにも元気なうちに考えてみるか!! |
第5回「相続があったら、いつまでに誰が申告して税金を納めるの?」
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