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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第3回「相続財産を分ける基準ってあるの?」

第3回
「相続財産を分ける基準ってあるの?」

相続が発生した場合、相続人となる人 がわかった社長さん。
次は、誰にどれぐらい分けたらいいの?と悩まれています。仲の良かった親族間で揉めたりしたら・・・なんて心配も。
そこで今回は、法律上の目安となる「法定相続分」についてお話します。

社長

もし、僕になにかあって、相続が発生したとするだろう?その時、妻や子供たちが財産を分けることで大変な思いをしないかと考えると、夜も眠れないんだよ・・・。ちゃんと皆が納得できるような配分ができるんだろうか?

あさひ

社長。民法では、遺産分割の際、尊重すべき基準として、各人の法定相続分を法律で定めていますよ。だからそれを参考に配分されたらどうですか?

Case1:相続人が、配偶者と子供の場合

配偶者が遺産の1/2、残り1/2を子供達が均等に分けます。
この時、実子と養子に差はありませんが、非摘出子は実子の半分となります。
(子供が3人いれば 1/2×1/3=1/6 ずつとなります。)


Case2:相続人が、配偶者と親の場合(子供なし)

配偶者が遺産の2/3、残り1/3を両親で均等に分けます。
もし両親が既に死亡している場合には、祖父母に相続権が発生し、両親と同じ取り分となります。


Case3:配偶者と兄弟姉妹の場合(子供なし、直系尊属もいない場合)

配偶者が遺産の3/4、残り1/4を兄弟姉妹で均等に分けます。

※配偶者がいない場合には、子供のみ、親のみ等で配分するようになります。

社長

なるほど!!大体の目安はあるんだな。でもよくサスペンスドラマなんかで、親族が納得しないような他人に財産をあげて事件になったりするじゃないか!!それはどうやって相続人じゃない人に財産をあげたんだい?

あさひ

社長、それには、“遺言”っていう方法があるんです。

第4回「遺言ってどうすればいいの?」

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