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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第2回「相続人って誰のこと?」 第2回
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社長 |
もし、僕に何かあったら、財産はどうなるのかなぁ?大丈夫かなぁ。 |
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あさひ |
社長、相続人になれる人は、法律で決められているんですよ。
【相続人となる人=法定相続人】
たとえば、子供がなく、直系尊属もすでに亡くなっている場合に初めて、兄弟姉妹に相続権が発生するということになります。 |
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社長 |
僕の親族には両親に妻、子供3人、それから兄弟が5人いるけど、法定相続人は妻と子供3人ってことだね? |
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社長 |
親族が多いから僕の財産は、一体どうなるんだろうと、実は心配してたんだ。 |
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社長 |
でも、相続人の誰にどれだけあげるかって結構難しいなぁ。 |
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あさひ |
そうですよね。何か基準があったほうがいいと思われる方もたくさんいると思います。そこで、 法律は目安となる配分基準を定めています。 |
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