岡山県岡山市の会計・税務のことならあさひ合同税理士法人へ。確定申告、年末調整、法人設立、IT化をサポートします。
岡山県岡山市北区表町1-7-15パークスクエアSHOWA4F TEL:086-226-5566 FAX:086-226-1802

トップ  リンク集  お問い合わせ

ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第2回「相続人って誰のこと?」

第2回
「相続人って誰のこと?」

いろいろな財産が相続税の対象になる ことがわかった社長さん、次はこんな問題が・・・。

社長

もし、僕に何かあったら、財産はどうなるのかなぁ?大丈夫かなぁ。

あさひ

社長、相続人になれる人は、法律で決められているんですよ。

【相続人となる人=法定相続人】
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位

子供(子供が亡くなっている場合、孫(代襲相続といいます。))

第2順位

直系尊属(父母や祖父母)

第3順位

兄弟姉妹

たとえば、子供がなく、直系尊属もすでに亡くなっている場合に初めて、兄弟姉妹に相続権が発生するということになります。

社長

僕の親族には両親に妻、子供3人、それから兄弟が5人いるけど、法定相続人は妻と子供3人ってことだね?

社長

親族が多いから僕の財産は、一体どうなるんだろうと、実は心配してたんだ。
相続人が決まっているんだったら、ちょっと安心したよ。

社長

でも、相続人の誰にどれだけあげるかって結構難しいなぁ。
それに、相続人の間でもめたりすることもあるんじゃないの?何か基準とかないの?

あさひ

そうですよね。何か基準があったほうがいいと思われる方もたくさんいると思います。そこで、 法律は目安となる配分基準を定めています。

第3回「相続財産を分ける基準ってあるの?」

このページのトップに戻る

※ Microsoftは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

公開セミナー
年間を通じて、数多くのセミナーを開催しております。
新着セミナー
開催レポート
カテゴリ別で見る
今月開催のセミナー
セミナー申込み
サービス内容
トピックス
ITを活用してコスト削減、売上増を目指す!
歯科だより
ちょっと気になる経理処理
いざ相続
コラム
総務カレンダー
豆知識
春を待つ
Adobe Reader
トップページ公開セミナーサービス内容求人情報役員紹介会社概要リンク集お問合わせ
Asahi Topics「いざ!」という時に役立つ相続税の知識奥山ユの随筆総務カレンダー豆知識