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ホーム > 「いざ」という時に役立つ相続税の知識 > 第1回「相続税のかかる財産って何?」

第1回
「相続税のかかる財産って何?」

第一回の今回は「相続税のかかる財産って何?」をテーマにお送りします。
以下はあさひ合同会計の関与先様の社長室での一幕です。

社長

どんなものに、相続税がかかるの?

あさひ

現預金、公社債、上場株式、土地や建物といったものに相続税がかかるのは想像していただけると思います。

社長

それはわかるよ。

あさひ

ところが、意外なものに相続税がかかるのです。例えば、こんなものにも相続税がかかります。

●自宅の庭園設備、石造りの門・塔、骨董品、金地金
●社長が経営している会社の株
●個人事業の場合の商品や製品、売掛金、受取手形
●死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約そのもの
●遺言で借金を免除した場合のその借金の額
●亡くなる前3年間に贈与した財産

社長

生きている間に贈与した財産にまでかかるとは!
ところで、生命保険契約そのものに相続税がかかるっていうのは?

あさひ

解約返戻金がある契約の場合です。契約を引き継いだ契約者が相続したものとみなされます。

社長

いや、勉強になったよ。いろんなものに相続税がかかるのだね・・・。

第2回「相続人って誰のこと?」

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