“税務調査”という言葉は皆さんの胸にどのように響くのでしょうか。様々な受け止め方があると思います。
私も、税務調査を行う側から、受ける側に変わって早いもので3年半が経ちました。その立場は180度変わったわけですから、当初はとまどうことも多々ありましたが、3年も経つと、受ける側である税理士の仕事も板についてきたように思っています。
【調査件数の増加】
国税庁の発表によりますと、近年、法人税の調査件数は著しく増加してきています。平成15年度の調査件数は115千件でしたが、平成18年度は147千件と約28%の増加です。
直近データは公表されていませんが、国税庁は『できるだけ調査件数を確保していく』という方針であり、調査に対応してきている税理士としての印象では、さらに増加してきているように感じています。
調査官が、調査先の会社を選定するときの視点を考えたとき、次のいずれかに該当する会社は調査を受ける可能性が高いと思いますので、従前にもまして正確・適法な会計処理に努めていただく必要があると思います。
- 長期間(5年以上)調査がない。
- 高額な資産を取得した。(消費税の還付を受けた。)
- 多額な特別損失を計上した。(貸倒損失、固定資産除却損、退職金等)
- 売上の伸びに利益が連動していない。
【強制調査と任意調査】
古い話になりますが、映画「マルサの女」で一躍有名になった国税局査察部の調査を「強制調査」、税務署の調査を「任意調査」と呼ぶことがありますが、税務署の行う調査を「任意調査」と呼ぶのは正確な表現ではありません。
そもそも税務調査を行う権限は、会社の調査であれば、法人税法第153条、154条、155条に、会社やその支店、工場そして取引先に対して「質問・検査することができる。」(質問検査権)と規定されています。
さらに、法人税法第162条には、「質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は・・検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」(不答弁罪)と規定されています。
このように見てきますと、税務署の調査は、納税者に受忍義務を課した間接強制規定であり「任意調査」ではなく「間接強制調査」というべきでしょう。
しかしながら、いかに「間接強制調査」であっても、「質問検査権」は、法人税の調査に必要な場合に限って認められるもので、その行使に当たっては、納税者の同意が前提となります。
つまり、調査する時、場所、範囲等については、一定の法的限界が存在し、その法的限界を超える「質問検査権」の行使は違法であり、これに対して納税者は受忍義務を負わないとされています。
したがって、例えば、法人税の調査に関係のない「場所、物等」の調査は毅然として断ることができるわけです。
【税務調査の受け止め方】
税務調査を受けたいと思っている方はおられないでしょうが、避けることができないとするなら、ネガティブに受け止めるのではなく、会社の内部体制を見直す好機、いうなれば官費による監査を受けると考えてみてはどうでしょうか。
平成21年5月 光岡 敬一
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